土地/戸建物件購入時、境界線ははっきり確認しておきましょう。
土地の購入や、土地付きの一戸建て物件の購入の際に、ハッキリしておかないのが土地の範囲です。
一般的には、契約書以下のような項目が記載されています。
「売主は買主に対して、現地において境界点および境界線を明示しなければならない」
これは売主側が勝手に境界線を決めて示すのではなく、隣地所有者から異議のでない、完全な所有権を明示しなければいけません。
では、どのようにして完全な所有権を持った土地だと証明するのでしょうか。
今回は知っているようで知らない、土地の境界線について詳しくご説明していきます。
土地の境界線をハッキリと確認するための知識
境界標を確認しよう。
※境界標の例
土地の所有権/範囲というのは一般的に「境界標」とよばれるもので示されています。
隣地との境界点に設置され、金属プレートや鋲などで境界点に打ち込まれているのが一般的です。
その境界点と境界点を結んだ範囲が完全な所有権を持った土地の範囲ということになります。
境界標は、資格のある土地家屋調査士や測量士が測量を行ない、正規の手続きを踏んだ後、設置されるものです。
土地の所有者が勝手に打ち込んでいいというものではありません。
境界標を打ち込む際には、隣地所有者の立会のもと行ないますので、お互いに合意の元、境界標を設置したという証拠にもなります。
土地をこれから購入するという方は、土地の範囲がどの程度あるのかを確認するため、実際に足を運んで確認すると良いでしょう。
また、境界標についての詳しい詳細は、下記の小冊子を見るとより知識をつけることが出来ます。
小冊子「知って得する、境界標の「知識」」 - 兵庫県土地家屋調査士会
土地によっては境界標が隠れている場合も。
土地の所有範囲をハッキリとさせるために需要な境界標ですが、
物件によっては土の下に埋もれてしまっていたりすることが珍しくありません。
その場合は、土を掘り返して境界標を探す必要があります。
しかし、それでも見つからないという場合は、境界標設置当時に発行された
- 境界承諾書
- 確定測量図
を確認することで、詳しい土地の範囲を知ることができます。
土地所有者が変更になっていたり、すでに紛失してしまっている場合は、法務局に「地積測量図」というものが保管されているか確認しましょう。
地積測量図(ちせきそくりょうず)とは、一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面をいう。不動産登記令に基づき、土地の表題登記、分筆の登記等を申請する際には、地積測量図を添付しなければならない[1]。
地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。
地積測量図 – wikipedia
地積測量図を確認することで、土地の範囲を示す根拠となり、境界標を再度設置するための目安ともなります。
とはいえ、昔に作成された地積測量図の中には、精度が低いものも少なくなく、根拠として認められないケースもあります。
そういった場合は、新たに隣地所有者立ち会いのもと境界標を設置していくことでトラブル回避に繋がるでしょう。
現状測量図とは
地積測量図の他に、現状測量図という測量図面があります。
この図面だけで土地の範囲を確認するのは少し注意が必要です。
というのも、現状測量図とは、売主が思っている土地の範囲を示した測量図でしかありません。
そのため、実際には隣地所有者の土地の範囲をまたいで測量している可能性も否定できません。
隣地所有者の承諾が得られている場合は必ず、測量図上にその旨が記載されていますので、
現状測量図しかない場合は、そういった点に注意し、必要であれば地積測量図なども請求するようにしましょう。
土地の境界線をはっきりさせてトラブルを未然に防ごう。
いかがでしたでしょうか。
「ここくらいまでかな?」
となんとなくで境界線を把握していた場合、境界線を超えてしまい、隣人トラブルに発展する可能性も否定できません。
「ちょっとくらい」
と思うことなく、土地や戸建物件を購入する際は注意しておくようにしましょう。