マイホーム購入で発生する「固定資産税」「都市計画税」とは何か
マイホームを購入すると必ずかかってくる「固定資産税」「都市計画税」。
この2つの税金はマイホームを購入すると毎年税金を納めなくてはなりません。
物件の費用や、ローンの金利、引越し費用ばかりに目が行きがちですが、マイホーム購入後毎年かかってくる税金ですので決して忘れてはいけません。
今回は通称「固都税」と呼ばれている、
- 固定資産税
- 都市計画税
について分かりやすく解説していきます。
固定資産税とは
土地や建物など、マイホームにかぎらず、固定資産を所有すると「固定資産税」が発生します。
固定資産税の納付先は、固定資産が所在する「市町村」に収める決まりとなっています。
1月1日現在所有している人に対して固定資産税が課税される仕組みとなっています。
つまり、賃貸の場合は家主が固定資産税を支払うこととなります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の算出方法は、固定資産課税台帳記載の評価額に標準税率の1.4%をかけた金額となります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、国土交通省が定める土地の公的価格や地価の70%割合で決定される金額です。
土地の価格などは、日々変動しますので、3年に1度評価額の見直しがされます。
標準税率
標準税率は1.4%と決められていますが、地域によっては異なる地域もございます。
マイホーム購入時年の固定資産税は?
1月1日時点の所有者に1年分の固定資産税の請求が行く仕組みとなっているため、その年の請求はありません。
「購入時の固定資産税払わなくていいの?」と感じるかと思いますが、実際にはマイホームの引渡し時や購入時に、固定資産税を日割り計算して請求するのが一般的です。
新築一戸建ての場合、減額制度も
【床面積50㎡以上280㎡以下】の新築住宅の場合、3年度分の固定資産税が1/2に。
更に一定条件が満たされている場合、下記の通り減額期間が延長されます。
3階建て以上/耐火・準耐火建築物(マンション等含む):5年度分
認定長期優良物件:5年度分
上記条件を両方共満たす場合:7年度分
新築以外でも減額対象に
バリアフリー改修工事、耐震改修工事など、固定資産税が減額になる改修工事などもあります。
リフォームや改修工事を検討している場合、固定資産税減額の対象になる工事ではないかも合わせて調べておくと良いでしょう。
減額制度は手続きが必要
固定資産税の減額を受ける際、必ず減額の手続きをする必要があります。
手続きを忘れてしまうと、減額を受けられませんので注意が必要です。
都市計画税とは
都市計画税は固定資産税と同じく、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税される仕組みとなっています。
「固定資産税だけしかかからないと思ってた」という方も少なくありません。
それもそのはず実際に、固定資産税だけしか掛からない地域も有るからです。
都市計画区域内の市街化区域と呼ばれる地域に、マイホーム購入を購入した場合に都市計画税が発生します。
課税対象地域かどうかなどは、市役所などに問い合わせると詳細にお応えいただけます。
都市計画税の計算方法
固定資産税の算出方法は、固定資産課税台帳記載の評価額に標準税率の0.3%をかけた金額となります。
マイホーム購入時には「固定資産税」「都市計画税」も調べておこう
新居購入時などは特にお金がかかりがちです。
毎年のローンの返済に合わせて固定資産税、都市計画税といった税金までのしかかってきます。
当初の予算オーバーになってしまわないように、マイホーム購入前にしっかりと計算しておくのが大切です。
弊社では、予算に合わせたマイホーム購入のアドバイスから物件探しのサポートまで経験豊富なスタッフが対応いたします。
マイホーム購入を検討されている方は是非お気軽にご連絡ください。