賃貸物件でAirbnb/民泊をしてはいけないたった1つの理由
Airbnbを初め民泊が徐々に浸透してきた日本。
大阪市を初め、一部地域では、民泊特区を制定するなど、民泊の規制緩和も広がってきています。
- 世界中の人と部屋の貸し借りを通じて、コミュニケーションを図れる。
- 副業的に収入を得られる
- 安く部屋に泊まることができる
一見するととてもメリットが多いように感じられます。
しかし、こと賃貸物件に関して言うと様々なデメリットが存在し、Airbnbをはじめ民泊を認めていないケースがほとんどです。
今回はそんな賃貸物件でAirbnb/民泊をしてはいけないたった1つの理由を開設いたします。
賃貸物件でAirbnb/民泊をしてはいけないたった1つの理由
民泊は「無断転貸」にあたる
賃貸借契約書に通常記載されているのですが、無断転貸が発覚した場合、賃貸契約を解除できることが民法612条に規定されています。
第612条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
今賃貸で借りている物件で民泊を始めようとし、大家さんに発覚した場合、直ぐに退居させられてしまうリスクがあります。
そして、退居させる権利も大家さんにあるという事です。
民泊特区だから例外があるわけでもないため、民泊を始めたい方はこのあたりの契約をしっかりと把握しておくようにしましょう。
転貸許可物件でなら民泊もOK?
無断転貸が一般的に禁止されている事がお分かりいただけたかと思います。
では、賃貸物件では絶対に民泊できないのかというとそういう訳ではありません。
転貸許可物件であれば、大家さんの許可を得られれば民泊をすることが可能なケースもあります。
予め民泊をする前提で借りる場合は、契約前にその旨を伝え、契約するようにしましょう。
また、契約後に開始する場合は、転貸許可物件であったとしても、一度管理会社や大家さんに確認するのが1番でしょう。
民泊を行う場合は自治体や管理会社・大家さんに確認を
転貸許可物件で大家さんの許可を得られた!という場合でも油断していてはいけません。
違法運営とならないように、行政や自治体にしっかりと申請しなくてはいけません。
民泊を許可する基準などは各地域によって異なりますので、担当者に確認するとよいでしょう。
また国家戦力特別区域法施行令では以下のように規定されています。
- 一居室の床面積は二十五平方メートル以上であること。
- 出入り口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
- 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
- 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
引用元:国家戦略特別区域における旅館業法の特例について – 厚生労働省
こういったガイドラインなどをしっかりと把握した上で準備をしていくと良いでしょう。
賃貸物件の無断転貸はやめましょう。
いかがでしたでしょうか。
賃貸物件では100%民泊ができない。という訳ではありませんが。
必ず、民泊を行う前に、
- 無断転貸にあたらないか
- 大家さんの許可は得られるか
- 行政の許可は得られるか
しっかりと各項目をクリアしていき契約違反や条例違反にならないようにルールを守って行いましょう。